施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです:
- 対象年齢: 施設は未就学児から高校生まで幅広い年齢を受け入れており、特に発達障害や身体障害、知的障害を持つお子様をサポートしています。
- 療育内容: 施設内では、個別療育や集団療育が行われており、子ども一人ひとりのニーズに応じた支援が提供されています。具体的には、言語聴覚士や作業療法士が在籍し、お子様の言語能力や社会性、運動能力を向上させるためのプログラムが組まれています。
- 活動の多様性: 学習支援の他に、音楽療法やクッキング、運動療法など、様々な活動が取り入れられており、お子様が楽しみながら成長できる環境が整っています。また、特別なイベントも定期的に開催され、子どもたちの興味や関心を広げる機会が提供されています。
- 送迎サービス: 送迎サービスがあり、保護者の負担を軽減する配慮がされています。これにより、通う際のアクセスが便利になっています。
- 見学と体験: 施設では随時見学が可能で、保護者が施設の雰囲気やプログラムを直接確認できる機会が設けられています。見学を通じて、施設の特色や提供される支援について具体的な情報を得ることができるため、通うかどうかの判断に役立ちます。
- 専門的なスタッフ: すべてのスタッフが資格を持ち、専門的な知識と技術を持ってお子様の支援にあたります。これにより、質の高いサービスが提供されることが期待できます。
このように、施設には多様な支援プログラムと専門スタッフが揃っており、保護者が安心してお子様を通わせることができるような環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達障害、身体障害、知的障害を持つ子どもやその保護者に特に適しています。具体的には、以下のような課題を抱える子どもたちに向けた支援を行っています。
- 発達支援: 子どもが言語や社会性の発達に課題を抱えている場合、専門の言語聴覚士や作業療法士による個別指導を提供し、発語やコミュニケーション能力の向上を図ります。
- 学習支援: 学校での学習に困難を感じている子どもには、宿題支援や学習支援を行い、学びの場を提供します。
- 社会性の向上: 集団療育を通じて、他者との関わり方やルールを学ぶ機会を設け、社会性を育む支援を行います。これにより、友人関係の構築を助けます。
- 特別なニーズへの対応: 不登校や行き渋りなどの特別なニーズを持つ子どもに対しては、個別のオーダーメイド療育を行い、子ども一人ひとりの状況に応じた支援を提供します。
このように、施設は子ども一人ひとりのニーズに対応し、適切な支援を行うことで、子どもたちが自信を持って成長できる環境を整えています。また、保護者に対しても子育てに関する相談や情報提供を行い、安心して子どもを預けられるようなサポートを提供しています。
児童発達支援電車:大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」徒歩5分 バス:大阪シティバス36系統「今福大橋」徒歩1分 〒5360002 大阪府大阪市城東区今福東一丁目9番16号 今福センタービル2階
大阪市城東区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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