施設の特色
この施設は、障がいを持った子どもたちに特化した放課後等デイサービスと児童発達支援を提供しています。以下にその特徴や特色を具体的に説明します。
- 対象年齢: 未就学の障がい児を対象としたデイサービスと、小学1年生から高校3年生までの障がい児を対象としたサービスを行っており、各年齢に応じた支援が提供されます。
- 支援内容:
- デイサービス: 子どもたちが楽しく過ごせるように、スタッフや友達と一緒に遊びながら、日常生活に必要な基本動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。
- 放課後や長期休暇中の支援: 学校が終わった後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練が行われます。
- 訪問支援: 家庭や外出先に訪問し、必要なケアを提供するヘルパー派遣サービスもあり、障がい児が家庭内での生活をしやすくするための支援が受けられます。
- 環境:
- 多目的スペース: 開放的なオープンスペースがあり、子どもたちが自由に遊ぶことができる環境です。明るい陽光が差し込む空間で、心地よい風も通るため、健やかな環境が整っています。
- 静養室: 騒がしい場所が苦手な子どもたちのために、静かに過ごせる静養室が用意されています。宿題や勉強をするための自習室としても利用可能です。
- 送迎サービス: 名古屋市内の学校や作業所への送迎があり、保護者にとっても便利です。家からお迎え先が近い場合も多く、効率よく通うことができます。
- 人材育成: 子ども好きでやる気のある方を歓迎し、勤務することで様々な知識やスキルを身に付けられる環境が整っています。スタッフは保育士や児童指導員任用資格などの専門的な資格を持った人材が揃っています。
このように、この施設は障がいを持った子どもたちのために、安全で楽しい環境を提供し、個々のニーズに応じた支援を行っています。保護者にとっても安心して子どもを預けられる場所であることが、施設の大きな特色です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障がいを持った子どもたち、特に未就学の障がい児から小学1年生から高校3年生までの障がい児に適しています。具体的には、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行っています。
施設の目的は、参加する子どもたちが楽しく過ごしながら、生活能力の向上や社会性の発達を促進することです。これにより、子どもたちが自立した生活を送るためのスキルを身に付けることを目指しています。
保護者にとっては、子どもが適切な支援を受けながら成長できる環境が整っているため、安心して子どもを預けることができます。また、外出や移動が困難な場合にはヘルパーによる支援も提供されるため、特別なニーズを持つ家族にも対応できます。施設は、子どもたちの個々の特性に応じて、専門的なサービスを提供し、障がいを持つ子どもたちとその家族のニーズに応えています。
児童発達支援名鉄瀬戸線「矢田駅」徒歩6分地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」徒歩11分 〒4630075 愛知県名古屋市守山区市場15番29号
名古屋市守山区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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