


1.事業の提供に当たっては、障がい児が日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応することが出来るよう、当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2.従業者は、事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障がい児又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 3.事業の提供に当たっては、地域との結びつきを大切にし、適切な指導技術を持ってサービスの提供を行う。

事業所は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

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利用児童が日常生活における基本動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適 応することができるよう、利用児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。

事業所は、事業を通じて、生活能力の向上に必要な訓練を行う。また、社会との交流を促進するために、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を実施する。

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5領域に沿った療育と運動プログラムを通し、お子様にたくさんの成功体験を感じて頂きながら、自己肯定感の向上、そして新たな可能性の発見を見つけていきたいと思っています。

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キッズルームポテト(poteto)のコンセプト physical(身体的な)、ot(作業療法士)、each(各々の、個別の)、train(訓練する)、もしくは、target(目標)、overcome(克服する) 身体的に障がいがある子どもたちに作業療法の訓練を通して、個々の子どものハンディキャップや障がいを克服するお手伝いが出来る事業所でありたいという願いを込めてpoteto(ポテト) と名付けました。

障害児が日常生活における基本的動作や知識技能を習得し、また、集団生活に適応し生活能力を向上させ、社会との交流を促進することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び援助を行います。

重症心身障害や筋ジストロフィーの利用者に対し、医療的ケア・看護の提供、栄養相談、日常生活動作訓練・機能訓練・療育等の必要な支援をおこないます。さらに、個々の能力や個性を大切にし、楽しい集団生活が送られるような支援もおこないます。

・放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとします。 ・通所支援実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、行政機関・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な支援の提供に努めます。 ・上記のほか、法及び「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定通所支援を実施するものとします。

障害を持つ学齢児に生活能力向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行う。

障害を持つ学齢児に生活能力向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行う。

障害を持つ学齢児に生活能力向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行う。

障害のある児童が地域の中で、その子らしく、いきいきとすごしていけるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ、適切な支援をおこなう。

- 🌈 子ども一人ひとりのニーズに応じた支援を提供します。
- 🎨 創造的な活動を通じて、自己表現を促進します。
- 🚀 遊びや学びを通じて、社会性やコミュニケーション能力を育成します。
- 🤝 専門のスタッフが個別対応でサポートします。
- 🌟 定期的にイベントや体験学習を実施し、楽しみながら成長を促します。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

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施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

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