


みんなが頑張ってる所です

児童・保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び通所決定保護の立場に立った適切な指定通所支援の提供を確保することを目的とする。

利用者の置かれている環境に応じて適切な技術をもってサービスの提供を行い、意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者、家族に対しては内容及び提供方法について理解しやすいよう説明し同意を得るものとする。地域との結びつきを重視し、市町村、他事業所そのほかの保健医療サービス及び福祉サービスを行うものとの連携を図り、地域準民及びボランティア等との交流し、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るように努める。

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100人100通りの療育があります。 あっきーずは、それぞれの発達段階に応じた個別の支援でお子様ひとりひとりの将来を見据えたそんな支援を行っていきます。

児童福祉法に基づく通所支援を行い、地域の障がい児に対し、その地域での生活が継続できることを念頭に置いて、通所による文化的活動、機能訓練等の各種サービスを提供することで、児童の自立と生きがいを高め、児童とその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

1.事業所の保育士・児童指導員は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。2.事業所は保育士・児童指導員が提供する指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。3.指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス等との密接な連携に努める。

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🏋️♂️ 体操専門コーチによる体育遊びの時間を設け、運動の楽しさとコミュニケーションを大切にしています。
👣 はだしで運動を行い、脳を刺激し、五感を活性化します。
🧗♀️ 基礎体力や運動能力の向上を目指し、幅広い運動体験を提供します。
🤝 一人ひとりのお子様にじっくりと時間をかけ、できることを増やしていく「ステップbyステップ」の指導を心がけています。
👩👦 保護者と離れて母子分離し、自立性を養うことを目指します。
📅 すてっぷ豊岡では未就学児向けの児童発達支援、放課後等デイサービスを実施しています。
📞 お問い合わせや面談予約はお電話で受け付けており、お子様の発達状態を確認し、ご家族の希望を伺います。

当法人が運営するすてっぷ東光が行なう放課後等デイサービスに係る事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理、運営に関する事項を定め、事業所が児童に対し適切な指定通所支援を提供することを目的とする。 事業所が実施する事業は、児童の精神発達を促すと共に、adlの獲得、及び集団生活に適応することができるよう当該児童の心身・精神発達・ならびに生活環境に応じて適切かつ効率的な指導・訓練を行なうものとする。

しょうがいのある児童に対し,個別療育及び集団療育を行い、日常生活における基本的動作を習得し及び集団生活に適応することができるよう、児童の身体及び精神の状況並びに、その置かれている環境に応じて適切なサービスを提供する。また、しょうがい児の地域における生活を支援する。 2事業所は、保育士及び指導員が提供する指定児童デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 3指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。

利用児及び利用児の保護者の意向、利用児の特性(医療的ケアを含む)、障がいの特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して通所支援を提供するとともに、関係機関と連携をとり、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に次の通所支援を提供する。

重症心身障がい児者に対して、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいたすくしサービスを行い、自立した日常生活を地域社会において営むことができるように支援することで年齢及び心身の状況に応じて又は、有する能力に応じて個人の尊厳を保持し生命と人権が守られることを目的とする。

利用児童の発達状況に合わせて、個別支援計画を作成し1人1人の特性、個性に合わせた環境を提供し、社会性、協調性、自立心等を養う支援を行います。 保育士及び児童指導員は、利用児童が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な指導、支援を行います。

事業所が実施する事業は、心身の発達に何らかの問題のある障害児に対し、個別や集団での遊びなどを通じ発達に即した適切な援助を行うものとする。また、学校通学中の障害児に対しては、放課後や長期休暇中において、学校教育と相まって障害児の自立を促進すると共に居場所つくりや生活能力の向上の為の訓練等を継続的に行うものとする


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

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