施設の特色
この施設は、東京都指定の多機能型通所療育施設であり、0歳から高校生までの子どもを対象にした「児童発達支援事業」と「放課後等デイサービス事業」を提供しています。以下にこの施設の特徴や特色を詳述します。
- 対象年齢:
- 0歳から学校に通うまでの未就学児を対象とした児童発達支援。
- 小学校から高校を卒業するまでの就学児を対象とした放課後等デイサービス。
- 支援内容:
- 発達に少し気になるお子さんや障がいを持つお子さんに対し、認知や言語、生活自立などのスキルを身につけるための支援を行っています。
- 放課後や休日を利用して、楽しく学びながら成長できる環境を提供しています。
- 教育と療育の融合:
- 療育施設として、専門的なスタッフが個々のニーズに応じた支援を行い、子どもたちの個性を尊重しながら成長を促します。
- 地域の選択肢:
- 施設の増加により、保護者が「選べる」環境が整いつつある点を重視しています。これにより、家族は自分たちに合った支援を選択することが可能になります。
- 多面的な取り組み:
- 施設はスタッフの専門性を高め、質の向上を目指しており、地域福祉づくりにも取り組んでいます。
- 利用者の声:
- 実際の利用者からは、個性を大切に育ててもらえているという感想や、送迎サービスが助かっているとの声が寄せられています。また、季節の行事や公園へのお出かけといった活動も楽しんでいる様子が見受けられます。
このように、施設は多様なニーズに応じた支援を行っており、保護者が安心して子どもを預けられる環境を提供しています。通うことを検討している保護者にとって、子どもたちの成長を見守ることができる貴重な場所であると言えるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達に少し気になる未就学児や障がいを持つ子ども、または小学校から高校を卒業するまでの就学児を対象としています。具体的には、言語や認知、生活自立などのスキルに課題を持つ子どもたちや、家族が支援を必要としている場合に適しています。
施設の目的は、子どもたちが放課後等の時間を利用して、必要なスキルを身につける支援を行うことです。これにより、子どもたちは自信を持って社会に出られるようになることを目指しています。また、保護者にとっても、子どもを安心して預けられる環境を提供し、育児の負担を軽減することが重要なニーズとしてあります。
具体的な支援内容には、個々のニーズに応じた療育プログラムの提供、集団活動を通じた社会性の育成、生活スキルの指導などが含まれます。さらに、送迎サービスも提供されており、利用者の利便性を高めています。このように、施設は多様なニーズに応えるために、専門的なスタッフによる質の高い支援を行っています。
児童発達支援舎人ライナー足立小台駅徒歩5分都電小台駅徒歩5分 〒1200046 東京都足立区小台2−1−46
足立区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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