施設の特色
一般社団法人和音が提供する放課後等デイサービスや児童発達支援の特徴や特色について、以下の点が挙げられます。
- 多様なサービス提供: 和音では、児童発達支援や放課後等デイサービスを複数のプログラムで提供しています。具体的には、「あおっこ」、「ふわり」、そして重症心身障害型の「かのあ」というサービスがあります。これにより、様々なニーズに応じた支援が可能です。
- 子どもの自立支援: 施設では、子どもたちの身辺自立を促進するために、自分でできることを増やすことに焦点を当てています。これにより、日常生活において自立した行動ができるようサポートします。
- コミュニケーション能力の向上: 自分の意思を適切に伝えるための支援も行っており、子どもたちが自分なりの手段でコミュニケーションを取れるようにするための療育が提供されます。
- 日常生活に連動した療育: 生活を楽しむことを目指し、日常生活に関連した療育を行っています。これにより、楽しい体験を通じて学びや成長を促進します。
- 地域に根ざした支援: 地域密着型のサービスを提供しており、流山という地域に根ざした福祉支援を行っています。地域の特性に応じた支援が受けられる点も特徴です。
- 専門的なスタッフ: 施設には、専門知識を持ったスタッフが在籍しており、医療ケアや特別な支援が必要な子どもたちに対しても適切なサポートを提供しています。
以上のような特徴により、一般社団法人和音は、障害のある子どもたちやその家族に対して、質の高い支援を提供することを目指しています。保護者が施設を検討する際には、これらのポイントを参考にしていただければと思います。
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一般社団法人和音は、障害のある子どもや医療ケアが必要な子どもを持つ親に対して、就労支援や日常生活の支援を提供することを目的としています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 障害のある子ども: 身辺自立や自分の意思を伝える手段を学ぶ支援を行い、子どもが自立した生活を送れるようにサポートします。
- 医療ケアが必要な子ども: 医療的なサポートを必要とする子どもに対して、適切な支援を提供し、その健康を守ります。
- 保護者の就労支援: 障害のある子を持つ保護者が安心して働けるよう、必要な支援を行います。
施設は、以下のニーズに応える形で支援を行います。
- 身辺自立の促進: 子どもが自分でできることを増やすための訓練を行います。
- コミュニケーション能力の向上: 子どもが自分の意思を伝えられるよう、個々に合った手段でサポートします。
- 日常生活を楽しむための療育: 子どもが日常生活を楽しむことができるよう、療育を通じて支援を行います。
このように、一般社団法人和音は、障害を持つ子どもとその家族が直面するさまざまな課題に対し、包括的な支援を提供しています。
児童発達支援電車:つくばエクスプレス流山セントラルパーク駅徒歩10分車:常磐自動車道流山icより国道5号を松戸方面へ約10分 〒2700176 千葉県流山市加2−1−23
流山市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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