施設の特色
児童発達支援・放課後等デイサービスこころんの特徴や特色について詳しく説明します。
この施設は、障がいを持った幼児から高校生までを対象に、将来的な自立に向けた支援を提供する場所です。具体的な特徴は以下の通りです。
- 対象年齢: 幼児、小学生、中学生、高校生と幅広い年齢層を支援しており、それぞれの発達段階に応じたプログラムが用意されています。
- 支援内容: 自立を目指した多様な支援が行われています。これは、日常生活のスキル向上、社会性の育成、コミュニケーション能力の向上などが含まれます。
- 利用時間: 放課後や学校の休みの日に利用でき、幼児に関しては朝からの利用や降園後の利用も可能です。この柔軟な利用時間は、保護者にとって大きな利点です。
- 見学の機会: 施設の雰囲気を実際に感じてもらうために見学が推奨されています。これにより、不安な気持ちを和らげ、楽しみな気持ちに変えることができます。
- 送迎対応: 保護者の負担を軽減するために送迎サービスが提供されており、スタッフが子どもたちに寄り添いながら大切な時間を過ごせるよう配慮されています。
- イベントやお出かけ: さまざまな行事やお出かけを通じて、子どもたちの大切な思い出作りを支援しています。これにより、子どもたちは楽しい経験をしながら成長することができます。
以上のように、児童発達支援・放課後等デイサービスこころんは、子どもたちの成長を支えるための多様なプログラムと支援体制を整えています。保護者にとっても安心して利用できる環境が提供されているため、通うことを検討する際の参考になるでしょう。
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児童発達支援・放課後等デイサービスこころんは、障がいを持った幼児や小学生、中学生、高校生に適した施設です。この施設は、将来の自立に向けた支援を行うことを目的としており、具体的には以下のようなニーズに応えています。
- 支援対象: 障がいを持つ子どもたちが対象で、幼児から高校生まで幅広く支援を提供します。これにより、年齢や発達段階に応じた個別の支援が可能です。
- 安心感: 保護者が子どもを預けることに対する不安を軽減するため、送迎サービスやスタッフの手厚いサポートがあります。これは、保護者が安心して子どもを預けられる環境を提供するためです。
- 社会的経験: 放課後や学校の休みの日に利用できるため、子どもたちが友達と一緒に過ごしたり、様々な行事やお出かけを通じて社会性を育む機会を提供します。こうした活動は、重要な思い出作りにもつながります。
- 見学の機会: 不安を感じている保護者や子どもたちが、実際に施設を見学することで、こころんの雰囲気を体験し、楽しみに変える手助けをしています。
このように、こころんは障がいを持つ子どもたちとその保護者が抱える課題に対し、安心して過ごせる環境と将来に向けた支援を提供することで応えています。
児童発達支援・ 自家用車 ・【9/19】東光ー豊岡ー4条ー1条7【旭川電気軌道】東光9条5丁目下車 〒0788234 北海道旭川市東光8条5丁目3-6
旭川市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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