施設の特色
この施設の特徴や特色については、以下のような点が挙げられます。
- 子ども第一の支援: チャイルドハートでは、子どもたちの主体性を重視し、個々の特性に応じた支援を行っています。運動や学習、ライフスキルの獲得をサポートし、子どもたちの成長を促進します。
- 安心・安全な環境: 利用者が安心して過ごせるよう、スタッフが細心の注意を払った運営を行っています。また、スタッフの研修も充実しており、高い専門性を持った人材が在籍しています。
- 個別対応: 各子どもの状況やニーズに応じた個別の支援計画を策定し、柔軟に対応します。これにより、子どもたちの発達に合わせた最適な支援が提供されます。
- 地域との連携: 地域のニーズに応じたサービスを提供し、地域の理解を深める活動にも力を入れています。地域の方々との対話を通じて、利用者や保護者の不安を軽減するよう努めています。
- 働きやすい環境: スタッフが笑顔で働けるよう、業務の効率化や残業のない環境を整えています。これにより、スタッフが子どもたちと過ごす時間を大切にできるよう配慮されています。
- 多様な研修制度: 年間60講座の研修が行われており、理学療法士などの専門職による自主的な勉強会も開催されています。これにより、スタッフは常にスキルを向上させることができ、質の高い支援を提供しています。
- 体験・見学の機会: 新たに利用を検討している保護者向けに、施設の見学や体験を通じて、サービスの内容や環境を直接確認できる機会が提供されています。
これらの特徴により、保護者は自分の子どもに最適な支援が受けられるかどうかを考慮しやすくなります。
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この施設は、特に発達に課題を抱える子どもや、その子どもたちの支援を必要とする保護者に適しています。具体的には、以下のような目的やニーズに応えることができます。
- 発達支援: 子どもたちが社会生活を送る上で必要なスキル(運動能力や学習能力、ライフスキルなど)を獲得する支援を行います。これにより、子どもたちが自立した生活を送るための基盤を築くことができます。
- 個別支援: 各子どもに応じた個別の支援が行われ、子どもたちの特性やニーズに合わせた療育プログラムを提供します。これにより、子どもたちが自分のペースで成長できる環境を整えます。
- 保護者へのサポート: 子どもたちの発達に関する情報提供や相談支援を行い、保護者が抱える不安や疑問を解消するためのサポートを行います。特に、保護者との対話を通じて理解を深め、安心感を提供します。
- 社会性の育成: 他の子どもたちとの交流を通じて、コミュニケーション能力や協調性を育む機会を提供します。これにより、社会性を身につける手助けを行います。
- 教育環境の整備: 安心・安全な運営をサポートし、子どもたちが快適に学べる環境を提供します。スタッフの質を高めることで、より良いサービスの提供を目指します。
このように、施設は発達に課題がある子どもたちとその保護者のニーズに応えるため、多角的な支援と環境づくりを行っています。
児童発達支援車:長崎方面より信号長与より左折、300m先ファミリーマート近くjr:長与駅より徒歩15分バス:長崎バス榎木の鼻バス停より徒歩5分 〒8512128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷456−3
西彼杵郡長与町の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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