施設の特色
この施設は、吉備の里ぽけっとという名前の児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所です。以下に具体的な特徴や特色を説明します。
- 対象者: 小学校、中学校または高等学校に就学している子どもを対象としています。特に、発達に関する支援が必要な子どもたちに対して、適切な支援を提供します。
- 支援内容: 週末を中心に、日中における活動の提供や見守りを行います。これにより、子どもたちが社会性を育むことができる環境を整えています。
- 活動の多様性: 施設では、様々なプログラムや活動を用意しており、個々のニーズに応じた支援を行います。これにより、子どもたちが楽しみながら成長できるよう配慮されています。
- 専門的なスタッフ: 経験豊富な専門スタッフが在籍しており、子ども一人ひとりに対して丁寧なサポートを行います。必要に応じて、保護者へのアドバイスや情報提供も行います。
- 家族との連携: 保護者や家族とのコミュニケーションを大切にし、子どもたちの成長を共に支える体制を整えています。定期的に進捗報告を行うなど、情報共有を重視しています。
- 安全な環境: 子どもたちが安心して過ごせるよう、安全面にも配慮した設備や環境が整っています。また、個々の健康状態や特別なニーズに応じた配慮も行っています。
これらの特徴を踏まえ、放課後等デイサービスや児童発達支援を検討している保護者にとって、吉備の里ぽけっとは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。具体的なプログラムや料金については、直接施設にお問い合わせいただくことをおすすめします。
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この施設は、特に障害を持つ子どもやその保護者に対して適した支援を提供しています。具体的には、以下のような課題やニーズに応えることを目的としています。
- 発達支援: 施設内の児童発達支援事業所では、発達に課題を持つ子どもたちに対して、個別の支援プログラムを提供し、生活スキルや社会性の向上を図ります。
- 放課後支援: 放課後等デイサービス事業所では、小学校や中学校に通う子どもたちを対象に、学校の授業が終わった後の活動や見守りを行い、安心して過ごせる環境を提供します。
- 生活支援: 生活介護事業では、日常生活における支援を通じて、個々のニーズに応じたサービスを提供し、子どもたちが自立した生活を送れるようにします。
- 就労支援: 就労継続支援A型やB型の事業所では、障害を持つ方々が就労する機会を提供し、職業スキルを向上させる支援を行うことで、経済的自立を目指します。
- 地域との連携: 地域生活ホームでは、地域社会とのつながりを重視し、共同生活を支援することで、孤立を防ぎ、安心して生活できる環境を提供します。
このように、施設は利用者一人ひとりの状況やニーズに応じた多様なサービスを展開することで、生活の質の向上や自立支援に貢献しています。利用者の人権や意思を尊重しながら、地域福祉の充実にも寄与しています。
児童発達支援【バス利用】〇岡山駅ー吉備高原行(中鉄バス)パナソニック吉備前下車徒歩3分〇高梁駅ー吉川行(備北バス)パナソニック吉備前下車徒歩3分【自家用車】〇岡山駅より国道53号、岡山空港(吉備新線)経由約45分 〒7092344 岡山県加賀郡吉備中央町上野2320−19
加賀郡吉備中央町の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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