施設の特色
放課後等デイサービス「あおぞら」は、障がいを持つ子ども達に対して、放課後の安心して過ごせる場所を提供する施設です。この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 「憩いの場」の提供: あおぞらは、学校と家庭の間に位置する「第三の場所」として設計されており、子ども達が楽しく過ごせる環境を整えています。放課後を安心して過ごすことができる空間が確保されています。
- 安心・安全な環境: 「3つのお約束」として、安心で安全な場所を提供し、笑顔で楽しく過ごせる時間を確保し、真心を込めて子ども達に接することを重視しています。
- 療育と社会的交流: 障がいのある子ども達に対して、生活能力向上のための療育(治療的教育)を行いながら、友達と一緒に楽しく過ごす機会を提供します。教育的な支援と社会的な交流が両立されています。
- 学習支援: あおぞらでは、学習支援も行っており、施設内での学習を通じて子ども達の学習能力や生活スキルを向上させる取り組みがあります。
- 保護者へのサポート: 子ども達が安心して過ごせる場所を提供することで、普段忙しい保護者が少しでもリラックスできる時間を確保できるよう配慮されています。
- 法律に基づく支援サービス: 放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく新しい支援サービスであり、この法律に則った運営がなされているため、信頼性があります。
- アクセス情報と利用方法: 施設の利用方法やアクセス情報が明確に示されており、保護者が気軽に問い合わせを行うことができる体制が整っています。
以上の特徴により、あおぞらは障がいを持つ子ども達に対し、安心できる環境で楽しみながら成長できる場を提供しています。保護者がこの施設を選ぶ際の重要なポイントとなるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設、「放課後等デイサービスあおぞら」は、障がいを持つ子ども達に特化した支援サービスです。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 障がいを持つ子ども達: 発達障がいや身体的な障がいを持つ子ども達が対象です。これらの子ども達は、学校や家庭だけでは十分な社会的な経験や活動が得られないことがあります。
- 生活能力の向上を求めるニーズ: 子ども達が生活能力を向上させるための療育(治療的教育)を必要とする場合に適しています。こうした支援を通じて、子ども達が日常生活で必要なスキルを習得する手助けをします。
- 社交的な活動の場の提供: 学校では得られない友達との交流や遊びを通じて、社交性を育むことが求められる子ども達にも適しています。
保護者に対しても、以下のようなニーズに応えることができます。
- 安心して過ごせる場所の提供: 保護者が仕事などで忙しい際に、安心して子どもを預けられる場所を提供します。これは、保護者がリフレッシュする時間を持つためにも重要です。
- 日常生活のサポート: 日々の生活において、子どもが学校と家庭の往復だけでなく、放課後の充実した時間を過ごすことで、保護者の負担を軽減します。
このように、あおぞらは障がいを持つ子ども達とその保護者のニーズに応え、より良い生活環境を提供することを目的としています。
児童発達支援電車:地下鉄・四つ橋線「北加賀屋駅」2番出口東へ徒歩スグ車:南港通り「東加賀屋1」交差点北西角 〒5590011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋一丁目4番26号 ニュー北加賀屋マンション120号
放課後等デイサービスあおぞら住之江の在籍児童に関して
放課後等デイサービスあおぞら住之江の住所・アクセス
〒 5590011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋一丁目4番26号 ニュー北加賀屋マンション120号 放課後等デイサービスあおぞら住之江の勤務年数ごと職員比率
放課後等デイサービスあおぞら住之江の評価・よくある質問
サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
△6/7項目
サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか? サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか? 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか? 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか? 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか? 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか? サービス内容の説明・同意を取得していますか?
○3/3項目
サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか? 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか? 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか? 療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
△3/5項目
大阪市住之江区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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