施設の特色
この施設は、キッズボンドグループの一部であり、主に小学校高学年から高校生を対象にした自立支援を行う放課後等デイサービスです。以下のような特徴や特色があります。
- 自立支援: 施設の主な目的は、お子さまが自立した生活を送るための支援を行うことです。具体的には、生活技能や社会性を養うプログラムを提供し、お子さまの成長を促します。
- 個別対応: お子さまそれぞれの特性やニーズに応じた個別支援を行います。これにより、各自が持つ能力を最大限に引き出すことを目指します。
- 安心できる環境: 環境は安全で、スタッフはお子さまが安心して過ごせるよう配慮しています。心のケアや情緒的なサポートも重要視されています。
- 多様なプログラム: 学習支援や遊びを通じて、楽しみながら学ぶことができる多様なプログラムを提供しています。これにより、学びの意欲を高めることが可能です。
- 相談・見学の機会: 初めての方でも安心して利用できるように、見学や相談、体験などの機会が設けられています。保護者が施設の雰囲気を確認できる機会があることは、安心材料となります。
- 地域密着: 地域社会との連携を図り、地域イベントや活動に参加することで、社会とのつながりを育むことにも力を入れています。
このような特徴から、キッズボンドグループの施設は、お子さまの成長に不安を感じている保護者にとって、信頼できる選択肢となるでしょう。具体的なプログラム内容や料金については、直接施設に問い合わせることをおすすめします。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
キッズボンドグループは、主に小学校高学年から高校生を対象とした自立支援を行う施設です。特に、お子さまの成長に不安を抱える保護者に適しています。この施設は、以下のような課題を持つ子どもや保護者に対応しています。
- 自立に向けた支援: 子どもたちが将来的に自立できるように、生活スキルや社会性を育むプログラムを提供しています。これには、日常生活のルーチンを学ぶことや、コミュニケーション能力を高めることが含まれます。
- 個別支援: 各子どもの特性やニーズに応じた個別の支援が行われ、必要に応じて専門的なサポートも受けることができます。
- 安心できる環境: 子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、自己肯定感を高めることを目指しています。これにより、子どもたちは自分の個性を理解し、自信を持つことができます。
- 保護者へのサポート: 保護者に対しても相談や情報提供を行い、子育てに関する不安や悩みの解消を図ります。
このように、キッズボンドは子どもたちの成長と自立を支援し、保護者のニーズにも応えることで、より良い未来を築く手助けをしています。
児童発達支援名鉄竹鼻線笠松駅徒歩10分 〒5016038 岐阜県羽島郡笠松町東金池町138−2
岐阜の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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