お世話になっている事業所です。 子どもの体調ことや特性を良く考えて、預かってくれています。職員の方たちも親身になってくれて助かっています!



(1)事業所は、心身に障がいのある児童に対し成育を助長し、集団の中に入っていく力を身につけると共に、5領域(健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言葉・コミュニケーション/人間関係・社会性)における総合的な支援を行ない、当該児童の心身の状況並びにその置か れている環境に応じて適切かつ効果的な療育支援を行うものとする。 (2)通所支援の実施に当たっては、児童又は児童の保護者の必要なときに必要な放課後等デイサービスの提供ができるよう努めるものとする。 (3)事業所は、関係市町村及び医療機関、学校、児童相談所、子供サポートセンター、相談支援事業所、自治体など地域の関係機関等との綿密な連携を図り総合
①事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ②指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

1.日常生活の基本的動作の習得、及び集団生活に適応できるよう利用者の状況に応じ適切な指導及び訓練等を行うものとする。2.利用者の必要な時にサービスの提供ができるよう努めるとともに、地域交流・市・他事業所・学校等との連携に努める。
1.日常生活の基本的動作の習得、及び集団生活に適応できるよう利用者の状況に応じ適切な指導及び訓練等を行うものとする。2.利用者の必要な時にサービスの提供ができるよう努めるとともに、地域交流・市・他事業所・学校等との連携に努める。
保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対しての指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の処置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供する。障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努める。

利用者の日常生活における基本的動作の習得、及び集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練等を適切に行うものとする。

事業所は、学校教育法に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。

1.日常生活の基本的動作の習得、及び集団生活に適応できるよう利用者の状況に応じ適切な指導及び訓練等を行うものとする。2.利用者の必要な時にサービスの提供ができるよう努めるとともに、地域交流・市・他事業所・学校等との連携に努める。

①事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ②指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

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精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

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